前へ
次へ

軽貨物の運送ドライバーとして働く際によく聞く業務委託契約書とは?

軽貨物の運送業者として企業と契約を結ぶ際に出てくるのが、業務委託です。
軽貨物の運送などの依頼を企業間で行う場合には業務委託契約書を取り交わす必要があります。
業務委託契約書には契約の目的や業務内容・契約期間や報酬などの13項目が基本的に掲載されています。
そのため、契約を取り交わす前にこれらの13項目がすべて掲載されているか・規定がきちんと設けられているかのチェックをしておきましょう。
また業務委託の場合一度軽貨物の運送の契約を結んでしまうと後から契約内容を変更することは困難です。
ですから契約内容に不備や不満がないかをしっかりと確認しておきましょう。
また企業によっては軽貨物による運送の案件を複数持っていることもあります。
そのため、もし最初に聞いた軽貨物の業務委託の案件が自分の希望にマッチングしないのであれば、他の案件がないかの確認をしてみるのもおすすめです。
軽貨物の業務委託の場合、建前上は対等な立場ですが現状ではドライバー側の方が立場が弱くなりがちです。
そのため業務委託契約を結ぶのであれば、複数の軽貨物業者の契約内容を比較して最も条件の良いところを探すことが大切です。
また軽貨物の運送の契約には3種類のタイプがあり、それぞれの契約方法で報酬や仕事をする期間などが異なってきます。
自分が受けた業務委託の契約のタイプによっては報酬がもらえないといったケースもあるので注意が必要です。

Page Top